有給休暇、私の好きな言葉です……
まあ、会社員の7割は好きだろうなと思います。
しかしこの有給休暇、いったいいつ付与されていつ消滅するのか……
本日はこれを詳しくご説明したいと思います。
まず、有給休暇は法律で 原則として雇入れの日から6ヵ月経過し、全労働日の8割以上の出勤を満たした労働者に付与される 事となっています。
つまり、入社から半年後にあまり休まず働いていれば有休が発生します。
その後は1年ごとに勤続年数に応じた日数が、下記のように付与されます。
数継続勤務年数(/年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
以上付与日数(/日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
上記は通常の労働者の付与日数ですが、パート・アルバイトなどで就業される方は、就業時間や日数で付与日数が変わりますのでご注意ください。
まれに「アルバイトやパートには有休は付かない」と思われている方がいらっしゃいますが、付きますよ!有給休暇!
◆週の労働日数が4日以下&週の労働時間が30時間未満の有給休暇付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※参照元サイト:厚生労働省運営「働き方・休み方改善ポータルサイト」
アルバイトなどは、「今週は3日働いたけど、先週は1日だけだった」というシフトになる事も多いと思います。
そうした場合は、表の”1年間の所定労働日数”から有給休暇の日数を割り出してください。
これは注意点ですが、いずれの日数付与も”全労働日の8割以上出勤”が必須条件です。
1年間で100日の勤務シフトが入っていた際に、それを21日欠勤した場合、その年は有休が付与されません。
※有給休暇が付与されない年があっても、その翌年に有給休暇付与日数がリセットされる事はありません!
数継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 |
出勤率 | 90% | 70% | 100% |
有給休暇付与日数(/日) | 10 | 0 | 12 |
上記のように付与される有給休暇ですが、有効期限は付与日から2年間です。
2023年6月5日に付与された有給休暇は、2025年6月4日に有効期限が切れますので注意しましょう。
2019年4月から、10日以上の有給休暇が発生している従業員に年5日の有給休暇を取得させることが義務化しました。
企業側から「この日に全員休むように」を指定される”計画年休”という制度もありますので、就業規則を確認してください。(計画年休を活用するには、就業規則への記載が必須のため)
また、企業には”時季変更権”というものがあります。
会社は営業しているけれど、社員皆が同じ日に「有給休暇を取りたい」と言った場合などに行使できる権利です。
「そんな大勢に一度に休まれたら業務が立ち行かないから、取得日をずらして!」と要請ができます。
様々な決まりもありますが、労働者の権利でもある有給休暇制度。
どういったものなのかをしっかり把握し、メリハリをつけて働きましょう🤗
[2023年6月5日]