「年収の壁」とは?
政府は、その中でパート従業員の「年収106万円の壁」を、意識せずに働けるよう、キャリアアップ助成金のコースを新設しました。
2022年10月から、厚生年金の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者の場合、年収が106万円以上になることで、社会保険加入の義務が生じ、給与から社会保険料が天引きされるため、手取り額が減少してしまうことを「106万円の壁」といいます。2024年10月からは、その範囲が、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等に拡大されます。
手取り額の減少を避けるため、パート従業員の働き控えや就業調整などが生じ、企業の人材不足の大きな原因の一つとなっています。
政府が進める「106万円の壁」への対応策
(3)併用メニュー
1年目に(1)手当等支給メニューの取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)労働時間延長メニューの取組による助成(30万円)を受けることが可能です。
◆社会保険適用促進手当
(1)の手当等支給メニューにおいて、労働者の収入を増加させる取組については、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象となります。
事業主が支給した社会保険適用促進手当については、適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として被保険者の標準報酬の算定において考慮しないこととします。
<報酬から除外する手当の上限額>
社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とします。
※令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率1.82%の場合の本人負担分保険料相当額
標準報酬月額 | 8.8万円 | 9.8万円 | 10.4万円 |
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上限額(年額) | 15.9万円 | 17.7.万円 | 18.8万円 |
A.1:社会保険適用促進手当の支給を行う場合は、労働基準法に基づき、就業規則(又は賃金規定)への規定が必要になりますので、就業規則(又は賃金規定)を変更し、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いた上で、意見書を添付して所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
A.2:社会保険適用促進手当は短時間労働者が新たに社会保険の適用となった場合に、労働者の社会保険負担を軽減するために支給するものになります。手当の名称は労使間での話し合いにより決めることも可能ですが、当該算定除外について事後的な確認が可能となるよう、また、助成金の支給審査の効率化の観点からも「社会保険適用促進手当」の名称を使用するようお願いします。
A.3:
割増賃金の基礎となる賃金には、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しないこととされています。社会保険適用促進手当は①~⑤に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、割増賃金の算定基礎に算入されます。他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金のいずれかに該当する場合には、割増賃金の算定基礎には算入されません。
平均賃金、の基礎となる賃金には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないこととされています。このため、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合や3か月以内ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されます。他方、3か月を超える期間ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されません。
年次有給休暇の期間については、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定で定めた場合に限る)、のいずれかを支払う必要があります。
・①の場合は、上記【平均賃金】に記載したとおりになります。
・②の場合は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」には、臨時に支払われた賃金等は算入されないことから、割増賃金の取扱いと同様に、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合には、年次有給休暇に係る「通常の賃金」に算入され、臨時に支払われた賃金等に該当する場合には、「通常の賃金」に算入されません。
・③の場合は、社会保険適用促進手当は標準報酬月額の算定において考慮しないこととされているため、年次有給休暇に係る賃金の算定基礎に算入されません。
最低賃金の基礎となる賃金には、①家族手当、②通勤手当、③精皆勤手当、④臨時に支払われた賃金、⑤1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入しないこととされています。社会保険適用促進手当は①~③に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、割増賃金の算定基礎に算入されます。他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記4項目いずれかに該当する場合には、割増賃金の算定基礎には算入されません。
助成金申請に向けて
キャリアアップ助成金を活用する場合は、原則として、キャリアアップ計画書を助成対象コースの取組を開始する日の前日までに管轄労働局に提出することが必要になります。ただし、社会保険適用時処遇改善コースにおいては、令和5年(2023年)10月1日に遡及適用することから、令和5年(2023年)10月1日から令和6年(2024年)1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に規定する等の措置を講じた場合には、事後的に令和6年1月31日までにキャリアップ計画書の提出をすることで差し支えありません。
★注)ただし、次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
- ①受給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
- ②支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
- ③性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
- ④暴力団と関わりのある事業主
- ⑤暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
- ⑥支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
- ⑦支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主
※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指します。
「年収の壁」対策、パート女性の6割前向き
野村総合研究所の調査では、政府の対策で年収の壁を超えても手取り額が減らなくなった場合、配偶者がいる女性の6割強が今より年収が多くなるよう働きたいと回答しました。
■企業側は対応に苦慮している
一方で、企業側は対応に苦慮している様子がうかがえます。産経新聞によると、「助成金は、もともと年収の壁を超えて働いている従業員には支給されない。制度としては使い勝手が悪く、申請には二の足を踏んでいる」という企業もあります。パート従業員を多く抱える流通大手でも、申請は「未定」または「検討中」といわれています。
また、保険料は労使折半で負担する仕組みのため、企業にも保険料の負担が生じます。助成金では、企業の社会保険料全額はまかなえず、企業の持ち出しが生じることとなります。そのあたりも企業が申請に二の足を踏む理由と考えられています。
一方で、来年10月に社会保険適用が拡大される51名以上の企業においては、対象者に、この助成制度が利用できるため、この制度の活用を視野に入れておくべきだと思われます。
[2023年11月25日]