「アルバイト」「パート」「派遣」と仕事を探す際によく目にするこちらのワード、
どのような違いがあるのか知っていますか?
知っているようで知らない、これらの”違い”を解説します!
アルバイトとパートの違いとは?
まずは、似ている「アルバイト」と「パート」について違いを見ていきましょう!
◆呼び方が異なるだけで法律上では同じ!?
労働基準法では、アルバイトやパートに関わらず正社員、契約社員などはすべて「労働者」とされています。この「労働者」のうち、1週間の所定労働時間が勤務先の通常の労働者(正社員)の所定労働時間よりも短い者が
「アルバイト」「パート」と呼ばれます。呼び方は異なるもののパートタイム労働法では、どちらも「パートタイム労働者(短時間労働者)」と定義されています。
このように、法律上では「アルバイト」と「パート」の明確な違いはありません!!
◆なぜ呼び方を使い分けしているの?
明確な違いはないのに、「アルバイト・パート募集中!」などと区別して表記している求人情報が多くあります。これは、世間の一般的なイメージに合わせて企業が募集対象や勤務時間によって2つを使い分けしているからです。
〈アルバイト〉
・短期間で勤務する
・シフトの融通が利きやすい
・学生や若い年齢層向けの採用
〈パート〉
・長期間で勤務する
・固定シフトが多い、シフトの自由度が少ない
・主婦(主夫)や比較的幅広い年齢層向けの採用
法律上明確な違いはなくとも、求人を発信する際に募集する側が独自に使い分けています!
「アルバイト・パート」と「派遣」の違いとは?
「アルバイト」と「パート」は、イメージで区別されているだけで法律上は明確な違いがありませんでした。
それでは、「派遣社員」として働く場合は明確な違いがあるのでしょうか?
◆主に3つの違いがあります。
(1)雇用主・雇用期間
まず、雇用主が違います。
・派遣社員:登録している派遣会社
・アルバイト/パート:勤務先の会社
派遣社員の雇用先は派遣会社、勤務先は派遣先企業となります。アルバイト・パートとは違い、雇用先と勤務先が異なることが特徴です。
また、雇用期間(働ける期間)に明確な違いがあります。
・派遣社員:制限あり
・アルバイト/パート:制限なし
派遣社員には「一般派遣」と「紹介予定派遣」の2種類があり、どちらも雇用期間に決まりがあります。
「一般派遣」は、雇用期間が最長3年間と法律で決められています。満期になると、雇用主(登録している派遣会社)は変わりませんが別の部署または勤務先(派遣先の企業)へ移ることとなります。
ちなみに、サン・プランナーでは3年経過時に「そのままその職場で残りたい!」と希望する場合、「無期雇用」という形態へ切り替えが可能です。
3年目以降も同じ職場でお仕事が継続できるように、対応させて頂いております!
(2)給与
「派遣社員」と「アルバイト・パート」はどちらも時給制ですが、給与水準が異なります。
・派遣社員:時給が高め・昇給の見込みがある
・アルバイト/パート:時給が低め・昇給の機会が少ない
基本的に派遣社員の時給は、アルバイトより高く設定している企業が多いです。
給与面で充実が図れる一つの理由として、派遣会社を通して時給交渉を行えることが挙げられます。
そのため、昇給の機会も多くなります!
(3)福利厚生
最後に、福利厚生についてです。
・派遣社員:法定福利厚生の要件を満たしやすい
・アルバイト/パート:福利厚生が適用外になりやすい
派遣社員の場合、フルタイムでの勤務や1ヶ月以上の雇用となる求人も多く、雇用保険に加入できる可能性が高くなります。
また健康診断やスキルアップのため働きながら資格を取得できるなどの待遇を受けることも可能です。
安定的に働きたい・ゆくゆくは正社員を目指していきたいなら、派遣社員がおすすめです!
求人を探す際は雇用形態をしっかり確認して、
自分に合った働き方をすることが大切です!!
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[2022年12月3日]